【新人薬剤師向け】保険薬局と保険薬剤師について

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新卒・若手向け
新卒くん
新卒くん

薬剤師国家試験合格!

よし、薬剤師になれたから薬局で働こう!

こー
こー

保険薬局で働くなら保険薬剤師を申請しないとね!

新卒くん
新卒くん

え、免許があればいいんじゃないの?

保険薬局?保険薬剤師?そもそも何それ?

今回は保険薬局と保険薬剤師について簡単に説明します!

保険薬局について

保険薬局とは、保険調剤業務ができる薬局のことです。

こー
こー

保険を使うと3割負担ってなんとなく知ってると思います!

処方箋をもとに薬を調剤して患者さんへお渡しする薬局は保険薬局だと思ってください。

薬局と保険薬局の違い

日本の医療保険制度の仕組みとして国民同士で支え合う、国民皆保険となっています。

「保険が使えるか、使えないのか」これが薬局と保険薬局の違いです。

薬局は都道府県知事の許可により開設できます。

保険薬局の指定を受けていないままの場合、処方箋を受けても患者さんが保険を使うことができず10割負担となってしまいます。

薬局は地方厚生(支)局へ申請を行い、保険薬局の指定を受けることで患者さんが保険を使って薬をもらうことができるようになるのです。

ちなみに薬局は医薬品医療機器等法に、保険薬局は健康保険法に基づきます。

保険薬剤師について

保険薬剤師とは保険薬局において保険調剤に従事する薬剤師のことです。

健康保険法では以下のように示されています。

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない

健康保険法第64条より

保険薬剤師は申請が必要!

薬剤師国家試験に合格して薬局に勤めれば保険薬剤師!・・・になるわけではありません。

健康保険法では以下のように示されています。

第六十四条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。

健康保険法第71条より

保険薬剤師になるには国家試験合格後、管轄の地方厚生(支)局へ申請する必要があります。

申請後、保険薬剤師登録票が交付されて保険薬剤師と名乗ることができるようになります!

まとめ

保険薬局について簡単にまとめると

・保険薬局とは患者さんが保険を使える薬局

・地方厚生(支)局に申請を行い、保険薬局の指定を受ける必要あり

保険薬剤師について簡単にまとめると

・保険薬局に勤める薬剤師が保険薬剤師

・保険薬剤師になるためには地方厚生(支)局に申請を行う必要あり

以上!

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