調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保険医療材料料の4つの項目がある調剤報酬。

調剤報酬っていろいろ書いてあって見ても分かりにくい!

難しいから1つ1つ覚えていこう!
今回は調剤技術料についてざっくりと簡単に解説します!
調剤技術料とは

調剤技術料はざっくり言うと「薬局の機能や調剤行為」を評価する点数となっています。
「調剤基本料」と「薬剤調整料」の大きく2つに分けられ、それぞれ各種加算が存在します。
調剤基本料
薬局の機能として処方箋応需に係る医薬品の備蓄などの体制整備、施設運営にかかるコストを評価した点数です。
各薬局が処方箋の受付1回につき、条件に当てはまる区分に従った点数を算定できます。
区分と点数は以下の通りです。
区分 | 点数 |
---|---|
調剤基本料1 | 45点 |
調剤基本料2 | 29点 |
調剤基本料3(イ) | 24点 |
調剤基本料3(ロ) | 19点 |
調剤基本料3(ハ) | 35点 |
特別調剤基本料A | 5点 |
特別調剤基本料B | 3点 |
各区分は処方箋の受付回数や集中率、薬局グループの規模感、届出の状況で区分分けされています。

集中率=特定の医療機関の処方箋枚数/全ての処方箋の受付回数×100(%)
簡単に言えば1箇所の医療機関からどのくらいの割合で処方箋がきてるのか!
調剤基本料1〜3とは別に特別調剤基本料AとBが存在します。
特別調剤基本料Aはいわゆる敷地内薬局とよばれる薬局の点数です。
特別調剤基本料Bは調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていない保険薬局が当てはまります。
調剤基本料の加算
薬局での取り組みや備蓄状況など、一定の機能をもつ薬局を評価する各種加算が存在します。
加算は以下の通りです。
地域支援体制加算
連携強化加算
後発医薬品調剤体制加算
在宅薬学総合体制加算
医療DX推進体制整備加算
ちなみに特別調剤基本料A・Bを算定している薬局では、加算を算定しても減算となるもの、算定不可となるものがあります。
薬剤調整料
薬剤の調整や薬の取り揃え、監査業務を評価した点数です。

薬剤師の対物業務を評価する点数だね!
以下のように薬の種類によって算定要件や点数が決められています。
項目 | 算定要件 | 点数 |
---|---|---|
内服薬 | 1剤につき、3剤分まで | 24点 |
内服用滴剤 | 1調剤につき | 10点 |
頓服薬 | 処方箋受付1回につき | 21点 |
浸煎薬 | 1調剤につき、3調剤分まで | 190点 |
湯薬 | 1調剤につき、3調剤分まで | 7日以下 190点 8〜28日 190点+10点×日数 (日数は7日を超えた日数分) 29日以上 400点 |
注射薬 | 処方箋受付1回につき | 26点 |
外用薬 | 1調剤につき、3調剤分まで | 10点 |

1剤とか1調剤とかややこしいな・・・

1剤と1調剤で考え方が違うからしっかり区別しよう!
薬剤調整料の加算
対応する時間帯や注意が必要な医薬品の調剤、薬剤師によって調整が必要な調剤を行う場合に算定できる加算が存在します。
加算は以下の通りです。
無菌製剤処理加算
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬加算
時間外、休日、深夜加算
夜間・休日等加算
自家製剤加算
計量混合調剤加算
まとめ
ざっくりとでしたが調剤技術料について説明しました。
今回は以下の2点をまず理解できればと思います。
調剤技術料は「薬局の機能や調剤行為」を評価
調剤技術料=調剤基本料+薬剤調整料
一緒に勉強して調剤報酬に詳しくなっていきましょう!