〜投薬後〜
「本日のお会計は〇〇円になります!」

薬剤師なりたての時、お会計は薬代だけだと思ってました・・・
皆さんは調剤報酬について知っていますか?
患者さんからいただくお会計は以下の調剤報酬点数表に従って算定しています。
調剤報酬点数表はこちら(参考:日本薬剤師会より)

なんだこれ、みても分からんぞ!
今回は調剤報酬の大まかな部分についてに説明します!
調剤報酬とは
保険薬局では医師の処方箋に基づき、薬剤師が患者さんの薬を調剤、飲み合わせのチェック、服薬指導等を行います。
調剤報酬はそのような業務や薬にかかる費用に対して支払われる報酬のことです。
薬局の基準や各業務ごとに点数化されており、調剤報酬点数表で示されています。

1点=10円として考えるよ!
調剤報酬は国によって決められ、2年に1度見直しが行われています。
調剤報酬の項目

調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保険医療材料料の4つの項目があります。
この4つの項目のうち、調剤技術料と薬剤料については必ず算定する必要がある項目です。
調剤技術料

「薬局の機能や調剤行為」に対する点数です。
調剤技術料は大きく2つに分けられ、算定要件を満たすことで点数が決まります。
【調剤基本料】:薬局の設備、医薬品の備蓄に関する経費などの点数
【薬剤調整料】:薬剤調整、薬の取り揃え、監査業務を評価した点数
調剤基本料は決まった条件を満たすことで、薬剤調整料は行った調剤によって算定できる各種加算が存在します。
以下で調剤技術料についてはざっくり紹介してます。
薬学管理料

「薬剤師が行う業務」に対する点数です。
患者さんへの情報提供や記録・管理など対人業務を評価した点数となっています。
薬学管理料は全部で15種類存在し、その中でも処方箋受付1回につき算定できるものが以下の2つとなります。
【調剤管理料】:処方内容の薬学的分析や患者さんの服薬状況など収集し、薬剤服用歴への記録・管理業務に対する点数
【服薬管理指導料】:薬剤情報提供文書での情報提供や服薬指導、薬剤交付後の継続的支援などの業務に対する点数
それぞれの薬学管理料は、薬剤師が患者さんの状態に応じて必要な対応をその都度、判断し算定します。
以下で薬学管理料についてはざっくり紹介しています。
薬剤料
「調剤した薬の価格」を点数に換算したものです。
【使用薬材料】として算定します。
所定単位につき15円以下の場合:1点
所定単位につき15点を超える場合:10円又はその端数を増すごとに1点
特定保険医療材料料
「薬とは別に渡す医療材料」を点数に換算したものです。
薬局では主に自己注射用の注射針が該当します。
特定保険医療材料の材料価格を10円で割ることで点数を算定、端数が生じた場合は端数を四捨五入します。
まとめ
ざっくりとでしたが調剤報酬の大まかな部分を説明しました。
調剤報酬についてまずは以下の2点が分かればいいと思います。
・1点10円として考える
・調剤報酬(お会計)=調剤技術料+薬学管理料+薬材料+特定保険医療材料料
今後も一緒に勉強していきましょう!